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ベトナム、貿易防衛早期警戒システムを開発へ
2025-04-17
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産業貿易省は、ベトナムの輸出に対する潜在的な訴訟を検出するための貿易防衛の早期警戒システムを設立します。これは、4月11日に発行された政令第86/2025/ND-CPに基づいています。このシステムは、企業が貿易救済調査に対して迅速に対応できるように情報を提供することを目的としています。産業貿易省は、他の機関と協力して訴訟計画を策定し、フィードバックを10日以内に求めます。これらの計画の承認は首相が決定し、国際協定に準拠することを確保します。 |
企業や業界団体に対し、貿易訴訟に対する予防措置や適切な対応を講じるための情報をタイムリーに提供することを目的とした制度。

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新たな政令に基づき、ベトナムの輸出品に対する貿易救済措置調査を開始する外国からの訴訟の可能性を検知するための貿易防衛早期警報システムが、商工省によって構築・運用されます。4月11日に政府が公布した政令第86/2025/ND-CP号に基づき、この早期警報システムは、企業や業界団体にタイムリーな情報を提供することで、こうした貿易訴訟に対する予防措置を講じ、適切な対応を準備できるようにすることを目的とする。
このシステムは、新政令に概説された主要規定の一つであり、外国貿易管理法における貿易防衛措置に関する規定の実施を導くものです。 政府はまた、外国がベトナムの輸出業者に対して貿易セーフガード措置を発動した場合に、訴訟を起こし、損害賠償を請求し、措置を講じる権利を含む法的措置計画の策定を明確に指示しています。
商工省は、ベトナムの貿易業者、団体、または関連する企業代表団体から収集された情報や書面による要請に基づき、他の省庁や機関と連携し、訴訟計画を策定する予定です。これに続き、対外貿易管理法第76条第1項が適用されます。
商工省は、首相に提出するための案件書類を作成します。 商工省の要請を受け取ってから10日以内に、協議を受けた省庁、機関、組織、個人は、書類に関する書面によるフィードバックを提出しなければならない。
首相は提出された書類に基づき、訴訟計画を審査し、承認の可否を決定します。商工 省は、ベトナムからの輸出品に対して貿易救済措置調査を実施している輸入国または地域に対する訴訟提起を主導します。
このプロセスは、ベトナムが加盟している関連国際協定の手順と規制に従います。