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科学技術開発のための物品は輸入が考慮される
2025-07-04
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2025年7月1日から施行される政令第182/2025/ND-CPにより、科学、技術、革新、デジタル技術を支援する商品に対しては輸入税が免除されます。主なポイントとしては、科学技術省からのガイドラインや、第30条に基づく免税輸入に関する必要な通知が含まれています。 |

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この政令は2025年7月1日に発効しました。
輸出入侵害法施行を規制する以前の政令のいくつかの条項を修正および黙する2025年7月1日政府政令第182/2025/ND-CP号に定める、科学技術、イノベーション、デジタルテクノロジー産業の発展のために輸入される商品には検討が適用されます。
輸入が優先される場合は次のように規定されています。
まず、2025年6月25日付法律第90/2025/QH15号(以下、法律第90/2025/QH15号)第5条第3項に規定されているとおり、科学技術、イノベーション、デジタルテクノロジー産業の発展のために輸入される物品は輸入が優先と言われます。
第二に、 輸出入違法法(法律第90/2025/QH15号による改正および考え方)第16条第21項のa、c、dに規定される輸入品の決定、およびcおよびdに規定される組織および企業の研究開始時期の決定は、科学技術省の指導によるものとする。
第三に、 輸出入違法法(法律第90/2025/QH15号により改正及び無意識)第16条第21項b号に規定される輸入品の決定は、本政令第14条第4項の規定に従って実施されるものとする。
第4条に、 生産およびパイロット生産の開始時期は、輸出入紛争法(法律第90/2025/QH15号により改正および構わない)第16条第21項cおよびdに規定されているとおりです。
第五に、 輸出入違法法(法律第90/2025/QH15号による改正および直感)第16条第21項b、c、dに規定する輸入品については、本政令第30条に従って輸入予定品目リストの通知書を提出しなければ。
第六に、 免税のための書類及び手続きは本政令第31条の規定に従って行われるものとする。