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10月1日から個人所得税が免除される所得源3つ
2025-07-25
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2025年10月1日から、科学、技術、イノベーションに関する法律が施行され、以下の3つの収入に対して個人所得税が免除されます。具体的には、科学的任務からの収入、商業化された著作権、そして創造的なスタートアップにおける個人投資家の収入です。専門家や科学者に対しては、スタートアップ企業やハイテク分野において、2年間の税金免除とその後4年間の50%の税金軽減が適用されます。 |
科学技術活動による収入がある人は個人所得税が免除されます。
10月1日より、科学技術イノベーション法が正式に施行されます。施行に伴い、個人所得税が免除される所得項目が3つ追加されます。本法第71条第3項は、2007年個人所得税法第4条第17項に続き、個人所得税が免除される所得項目3つを含む第18項、第19項、第20項を追加しました。

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10月1日から、科学技術革新業務の遂行により生じた所得は個人所得税が免除されます。
具体的には、科学技術革新業務の遂行により得られる給与所得、科学技術革新法、知的財産法の規定に従って業務成果が商品化された場合の科学技術革新業務の著作権所得、個人投資家、革新的スタートアッププロジェクトに携わる専門家、革新的スタートアップ企業の創立者、ベンチャーキャピタルファンドに資本を拠出する個人投資家の所得です。
財務省が協議中の個人所得税法案(代替案)では、科学技術革新法との整合性と同期を確保するため、国家予算を使用して科学技術革新業務を遂行する人の給与と賃金に対する個人所得税を免除することを提案しています。
同時に、革新的スタートアップ企業、研究開発センター、イノベーションセンター、革新的スタートアップ企業を支援する仲介組織から受け取る専門家・科学者の給与所得については、所得税を2年間免除し、今後4年間、納税額の50%を減額します。また、ハイテク、ハイテク応用、情報技術、科学技術、イノベーション・デジタルトランスフォーメーション、および党と国家の方針に基づくいくつかの優先開発分野の企業およびプロジェクトで働くハイテク人材の給与所得についても、個人所得税を50%減額します。詳細は政府が別途定める予定です。