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ベトナム、1万9000ドル以上の国内送金に関する報告義務化へ
2025-09-20
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ベトナム国家銀行の通達27号は、500万ベトナムドン(約2,805円)以上の国内送金をマネーロンダリング防止部門に報告することを義務付けています。また、1,000ドル以上の国際取引も報告が必要です。2025年11月1日から施行されるこの規定により、関係者は2026年1月1日までに監視システムを強化するための規則を更新しなければなりません。 |
ベトナム国家銀行は、5億ベトナムドン(1万9000米ドル)以上、または外貨相当額以上の国内送金を中央銀行のマネーロンダリング対策部に報告することを義務付ける通達第27号を発行しました。
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ベトナム国家銀行は、5億ベトナムドン(1万9000米ドル)以上の国内送金、または外貨相当額の国内送金を中央銀行のマネーロンダリング対策局に報告することを義務付ける通達第27号を発行しました。写真:クアン・ディン/トゥオイ・チェー
この規制は、Circular09/2023に基づいており、金融機関と規制当局が直面している課題に対処するための改訂が導入されています。
新しい規則では、1,000ドル以上の国境を越えた取引も報告の対象となります。
この通達は、ベトナムへの入国または出国時に税関で申告しなければならない商品および資産の基準を定めています。
4億ベトナムドン(15,100ドル)以上の価値がある貴金属(金を除く)、宝石、有価証券は報告する必要があります。
外貨、ベトナムドン、金の現金要件は、引き続き既存の規制に従います。
通達第27号は今年11月1日から発効されます。
各機関に適応する時間を与えるために、移行期間が導入されました。
2026年1月1日までに、すべての報告組織は、内部規則とリスク管理プロセスを更新し、ブラックリスト、監視リスト、および重要な公的地位を持つ人物をスクリーニングするためのソフトウェア システムを実装する必要があります。
システムはマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散を防ぐために、疑わしい取引を監視してフラグを立てることができなければなりません。
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