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仮想資産は、付加価値税の目的上、非課税対象物として定義されます。

2026-03-31

GPT

財務省の通達32号は、2026年3月27日から施行され、ベトナムにおける暗号取引に関する付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、および個人所得税(PIT)についての指針を示しています。暗号の移転はVATが免除されます。国内の投資家は20%のCITに直面し、外国の投資家は取引収益に対して0.1%の税金が課されます。個人投資家は移転価格に対して0.1%のPITを支払います。

© en.vneconomy.vn

(イメージ写真)

留意省は、暗号資産の取引、移転、売買に関する付加価値税(VAT)、法人成果税(CIT)、個人成果税(PIT)についてのガイダンスを提供する暫定32号を発行しました。

このダンスガイは、ベトナムにおける暗号資産試験市場の導入に関する政府勧告05/2025/NQ-CPに準拠しています。

新規則によれば、暗号資産の移転および取引活動は 付加価値税(VAT)の対象外と分類されます。

法人得税に関しては 、暗号資産の譲渡から収入を得た国内機関投資家(ベトナム法に基づいて設立・運営されている法人)は、20%の報酬で納税する必要があります。 金銭取得は、売却価格から購入価格と有効な経費を差し引いた金額で計算されます。暗号資産サービスを提供する企業にも、同じ20%の上限が適用されます。

特に、外国の法律に基づいて設立された外国の機関投資家が、ベトナムのサービスプロバイダー子育て暗号資産を移転する場合、各取引からの収益に対して0.1%の優遇が課されます。

個人投資家の場合 、居住状況に不利ず、暗号資産の譲渡による収入は、取引ごとの譲渡価格の0.1%の優遇で個人税結果の対象となります 。

また、この自由では、暗号資産の譲渡による収益および収益の評価時期は、現行証券の譲渡に適用されている規制と同じになると規定しています。

これは、反省05/2025/NQ-CPに基づく暗号市場資産の試験運用期間中、またはこの分野に関する正式な適正が制定されるまで有効です。

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