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ベトナム、新政令により姦通罪の罰金を倍増
2026-04-12
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ベトナムにおける不貞行為に関連する罰金は、2026年5月18日から3-5百万VND(約18-30円)から5-10百万VND(約30-61円)に倍増します。重大な違反には、10-20百万VND(約61-122円)の罰金が科される可能性があります。この法令は、重婚、既婚者との同棲、結婚や離婚の妨害といった問題に対処しています。 |
ベトナムでは、姦通に関連する行為に対する罰金が現在の300万~500万ベトナムドン(114~190米ドル)から500万~1000万ベトナムドン(190~380米ドル)へと倍増します。これは、5月18日に施行される新たな政府令によるものだ。
政府は、司法扶養、婚姻・家族、民事判決の執行、破産などの分野における罰則強化を定めた政令82/2020に代わる政令109/2026を発布しました。
以下の行為に対しては、500万~1000万ベトナムドンの罰金が科せられます。
既に結婚している人が別の人と結婚する場合、または未婚の人が既に結婚している人だと知りながら結婚する場合。
既に結婚しており、夫婦として他の人と生活している人。
未婚であるにもかかわらず、既に結婚している人と夫婦として同棲している者。
- 特定の家族関係にある個人間の結婚または同棲。これには、元養父母と養子、義父と義娘、義母と義息子、継父と継子、継母と継子などが含まれます。
結婚を妨害すること、結婚中に財産を要求すること、または離婚手続きを妨害すること。
より重大な違反には、1,000万ベトナムドンから2,000万ベトナムドン(760米ドル)の罰金が科せられ、以下のようなものが含まれます。
・直系の血縁者間、または3世代以内の親族間の結婚または同棲。
養親と養子の間の結婚または同棲。
結婚または離婚における強要または欺瞞。
ベトナムの法律では、「夫婦としての同棲」とは、男女が共同生活を送り、夫婦として振る舞うことと定義されています。
婚姻及び家族法にはこの用語に関する詳細な指針は示されていないが、以前の省庁間指針には実務的な基準が示されています。
したがって、「夫婦として同棲する」とは、既に結婚している人が別の人と同居している状況、または未婚の人が、明らかに既婚者だと知っている人と、公然と、あるいは内密に同居し、家族として共通の生活を送っている状況を指します。
証拠としては、一緒に子供をもうけていること、近隣住民や社会からカップルとして認められていること、財産を共有していること、家族や団体からの介入にもかかわらず関係を継続していることなどが挙げられます。
2014年婚姻家族法は、既に結婚している者が、第三者と再婚したり、夫婦として同居したりすることを厳しく禁止しています。
同様に、未婚者は既婚者と知りながら結婚したり同棲したりすることは禁じられています。
違反者は、政令82/2020、または施行後の新政令に基づく行政処分を受けるか、より重大な場合には、一夫一婦制の結婚規則違反を規定する刑法第182条に基づく刑事責任を問われることになります。
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