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米国に知的財産権保護の客観的な評価を行うよう要請
2026-05-02
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ベトナムは、USTRの2026年特別301報告書でベトナムが優先外国(PFC)に指定されたことを受けて、米国に対し、知的財産権(IP)に関する取り組みを客観的に評価するよう求めました。USTRは、30日以内にセクション301の調査を実施するかどうかを決定します。ベトナムは、効果的に協力しており、知的財産権の侵害に取り組むと述べています。 |
ベトナム外務省のファム・トゥ・ハン報道官は金曜日、ベトナムは米国に対し、知的財産権保護におけるベトナムの取り組みと成果について客観的かつバランスの取れた評価を行うよう求め、この分野で米国と効果的に協力していることを改めて表明したと述べました。
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ベトナム外務省報道官のファム・トゥ・ハン氏。写真:外務省
ハング氏は、木曜日に発表された、世界の知的財産権の保護と執行に関する年次レビューである米国通商代表部(USTR)の2026年特別301条報告書で、ベトナムが優先外国(PFC)に指定されたことに対するベトナムの反応について、記者からの質問に答える形で上記の発言をした。
米国通商代表部(USTR)は、ベトナムを優先監視国(PFC)に指定したほか、知的財産権の保護と執行の適切性と有効性について100以上の貿易相手国を審査した報告書の中で、6カ国を優先監視リストに、その他19カ国を監視リストに掲載した。
ベトナムがPFC(平和的外国軍)に指定されたことを受け、米国通商代表部(USTR)は、報告書に概説された根拠に基づき、1974年通商法第301条に基づく調査を開始するかどうかを30日以内に決定すると述べました。
報告書に示された基準は、ベトナムが知的財産権に関して懸念される国であるかどうかを判断する際の基礎となる。
調査が開始された場合、USTRはベトナムとの協議を要請し、ベトナムがPFC(非戦闘員)に指定された原因となった問題の解決を図る。
ハング氏は、ベトナムは近年、知的財産権の保護に全力を尽くしており、法制度の改善、国民の意識向上、世界知的所有権機関(WIPO)、米国、その他多くの国々との国際協力の強化などを行ってきたと強調した。
「我々は、米国側がベトナムの知的財産権保護における努力と成果について、客観的かつバランスの取れた評価を行うことを提案する」とハン氏は述べました。
彼女は、ベトナムは知的財産権侵害に対して断固として闘い、厳正に対処することに尽力していると断言した。
これは、健全で透明性の高いビジネス環境を構築し、科学技術、イノベーション、デジタル変革を主な原動力として成長モデルを変革することを目的とした、ベトナムの最優先事項であり、一貫した政策であります。
ベトナムは知的財産権保護に関して米国と非常に積極的かつ効果的に協力しており、この分野における情報共有や政策・規制の明確化を行う用意がある、と報道官は述べました。
彼女は、両国にとって有益であり、安定した、バランスの取れた、持続可能な経済貿易協力の枠組みを構築するために、双方が引き続き緊密な連携を取り、相違点に適切に対処すべきだと付け加えました。
一方、今年の報告書で優先監視リストに掲載されている6カ国は、チリ、中国、インド、インドネシア、ロシア、ベネズエラであります。
米国通商代表部(USTR)は、今後1年間、これらの国々と集中的に協議を進めていく方針だと述べました。
同時に、監視リストに掲載されている他の19の貿易相手国は、根本的な知的財産問題に対処するために二国間協議を行うべき国であり、アルジェリア、アルゼンチン、バルバドス、ベラルーシ、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、エクアドル、エジプト、欧州連合、グアテマラ、メキシコ、パキスタン、パラグアイ、ペルー、タイ、トリニダード・トバゴ、トルコが含まれます。
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